問3 野犬狩りの後保健所がその死体を焼却した際の残灰は、一般廃棄物と解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※さらっと怖いことを書いてある通知ですが、昭和54年当時の社会意識が透けて見える通知となっています。
産業廃棄物になる「動物の死体」は、畜産農業で発生したものに限定されていますので、それ以外は事業活動であってもすべて「一般廃棄物」になります。
犬の殺処分から死体の処理までをオートメーション化している施設が多いようですが、生物の命を気ままに廃棄物化してはいけません。
当ブログの趣旨に基づいた表現をすると、生きている動物をゴミとして排出する事業者(国民)には、余程のことが無い限りなってはいけないということですね。
📋 廃棄物管理、自社だけで対応できていますか?
委託契約書・マニフェスト・法令改正への対応など、廃棄物管理の実務は年々複雑化しています。
行政書士エース環境法務事務所では、排出事業者・処理業者向けに顧問契約を承っています。
- ✅ 法令改正のタイムリーな情報提供
- ✅ 契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応




