焼却残灰に関する疑義解釈(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問3 野犬狩りの後保健所がその死体を焼却した際の残灰は、一般廃棄物と解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※さらっと怖いことを書いてある通知ですが、昭和54年当時の社会意識が透けて見える通知となっています。
 産業廃棄物になる「動物の死体」は、畜産農業で発生したものに限定されていますので、それ以外は事業活動であってもすべて「一般廃棄物」になります。

 犬の殺処分から死体の処理までをオートメーション化している施設が多いようですが、生物の命を気ままに廃棄物化してはいけません。
 当ブログの趣旨に基づいた表現をすると、生きている動物をゴミとして排出する事業者(国民)には、余程のことが無い限りなってはいけないということですね。

 

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