問24 鉄道の線路に敷いてある砂利を除去した場合、それは産業廃棄物か。
答 これを不要として排出する場合には、令第1条第9号に規定する産業廃棄物(注:がれき類のこと)に該当する。
※解説
「がれき類」も俗称ですので、より正確な定義を記しておきます。
廃棄物処理法施行令第1条第9号とは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」です。
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