平成3年6月6日付衛産25号 「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」

※過去に発出された通知のご紹介です。

【 チタン鉱石問題に関する最終的措置について 】

公布日:平成3年6月6日
衛産25号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 平成二年九月二五日付け衛産第六一号をもって、酸化チタン製造等の工程から生ずる廃棄物(以下「チタン廃棄物」という。)にかかる当面の措置について通知したところである。その後、科学技術庁により工場、処分場についての詳細な調査が実施されるとともに、それを踏まえて安全評価等が実施され、チタン廃棄物に係る最終的措置について、科学技術庁原子力安全局長、厚生省生活衛生局長、通商産業省基礎産業局長、労働省労働基準局長の連名で、別添1に掲げるチタン製造事業者及び別添2に掲げる関係府県知事・政令市長に対して、「チタン鉱石問題に関する対応方針」(以下「対応方針」という。)を通知したところである。
 貴職におかれては、対応方針と併せて、左記によりチタン廃棄物の取扱いを了知するとともに、貴管下チタン製造事業者及びチタン廃棄物の処理を受託する産業廃棄物処理業者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)に周知されたい。
 なお、平成二年九月二五日付け衛産第六一号は廃止する。

1 チタン廃棄物のうち廃棄物に起因する空間放射線量率が〇・一四μGy/hを超えるもの(以下「特定チタン廃棄物」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める廃棄物ではないこと。
2 特定チタン廃棄物については、科学技術庁及び通商産業省が、対応方針に基づき事業者を指導して適切な対応を採らせるものとされていること。
3 チタン製造事業者及び産業廃棄物処理業者に対して、チタン廃棄物の処理の委託に当たっては、特定チタン廃棄物を取扱わないこと及び万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。
4 チタン製造事業者に対して、今後排出される特定チタン廃棄物及び現在事業場内に保管されている特定チタン廃棄物とその他の廃棄物との分別を徹底するとともに、特定チタン廃棄物はその他の廃棄物と併せて保管及び運搬しないよう、また、一般の産業廃棄物処理施設においてその他の産業廃棄物とともに処分しないよう指導すること。
5 今後、当分の間、当該事業場に立入検査を実施し、当該チタン製造事業者による特定チタン廃棄物とその他の廃棄物との分別の徹底状況について確認すること。立入検査が実施できない場合には、当該チタン製造事業者から前記分別の徹底状況について報告を徴すること。
 また、今後、前記の立入検査又は報告の徴収は少なくとも年一回は実施すること。

別表

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