昭和48年2月17日総理府令第5号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

本則はわずか4条しかありませんが、その代りに附則が異常に多い省令です。
産業廃棄物の埋立、または海洋処分、あるいは特別管理産業廃棄物の埋立処分ができるかどうかの判定基準(ボーダーライン)を定めた省令となります。
附則が多いのは、有害物質を規制する必要が生じるたびに、判定対象項目や基準値が改正されていったためです。
最終処分業者の方の場合は、必ず知っておくべき重要な規制項目です。

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

(昭和四十八年二月十七日総理府令第五号)
最終改正:平成一八年一二月一五日環境省令第三六号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第六条第一号 及び第三号 の規定に基づき、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。

(産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第三号 ハ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号 ハ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条第一項第三号 ハ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号 ハ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項、三の項、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条第一項第三号 ハ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号 ハ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条第一項第三号 ハ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号 ハ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条第一項第三号 ハ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号 ハ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
6 令第六条第一項第三号 タの同号 ハ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準及び同号 タの同号 ハ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第二欄に掲げるとおりとし、同号 タの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号 タの環境省令で定める基準は同号 タに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
7 令第六条第一項第三号 レの同号 ハ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項 の第二欄に掲げるとおりとし、同号 レの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号 レの環境省令で定める基準は同号 レに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
8 令第六条第一項第三号 ソの汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号 ソの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の九の項から二二の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号 ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号 ソの環境省令で定める基準は同号 ソに規定する産業廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準)
第二条 令第六条第一項第四号 イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じたものに係る同号 イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第六条第一項第四号 イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じたものに係る同号 イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条第一項第四号 イ(1)(ロ)に掲げる汚泥に係る同号 イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条第一項第四号 イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号 イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条第一項第四号 イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号 イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該動植物性残さに含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条第一項第四号 イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号 イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該家畜ふん尿に含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。

(特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第三条 令第六条の五第一項第三号 イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項 の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第三欄に掲げるとおりとし、同号 イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項 の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第三欄に掲げるとおりとする。
2 令第六条の五第一項第三号 イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第五の二の項、三の項、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、同号 イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の二の項、三の項、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
3 令第六条の五第一項第三号 イ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の一の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項 の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥(下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四 の規定により指定された汚泥をいう。以下同じ。)にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第二欄に掲げるとおりとし、同号 イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項 の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
4 令第六条の五第一項第三号 イ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号 イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
5 令第六条の五第一項第三号 イ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第五の七の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該汚泥に含まれる同項 の第二欄に掲げる物質について同項 の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項 の第二欄に掲げるとおりとし、同号 イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項 の第二欄に掲げる物質について同項 の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質について同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
6 令第六条の五第一項第三号 イ(6)の鉱さいに係る環境省令で定める基準は当該鉱さいに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同号 イ(6)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
7 令第六条の五第一項第三号 チの環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
8 令第六条の五第一項第三号 リ(2)の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質について同項 の第二欄に掲げるとおりとする。
9 令第六条の五第一項第三号 タの同号 イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項 の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第三欄に掲げるとおりとし、同号 タの同号 イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる同項 の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第三欄に掲げるとおりとし、同号 イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては当該産業廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項 の第二欄に掲げるとおりとし、同号 タの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号 タの環境省令で定める基準は同号 イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同号 タの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあつ

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