昭和53年8月21日付け環整89号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】

公布日:昭和53年08月21日
環整89号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)は、昭和五三年八月一○日に別添のとおり公布され、その一部を除いて即日施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項

(一) 近年、し尿浄化槽の設置基数が大幅に増加したが、その維持管理が十分でないため、し尿浄化槽の放流水により、公共の水域の汚染を引き起こす例がしばしばみられる。このため、新たに、技術管理者を置くことを要しない処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の維持管理について、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者が検査を行うこととし、し尿浄化槽の維持管理面の強化を図ることとしたこと。
(二) この検査は、原則として厚生大臣の指定する者に行わせることとしており、改正規定が適用される昭和五五年一月一日までの間に、これによる検査体制の整備を図ることとしているものであること。なお、地方公共団体の機関にあつても、当該地方公共団体の業務の実態等を考慮して、可能な範囲において検査業務を行うことは差し支えないものであること。
(三) 厚生大臣が指定を行う場合の指定の方法及び検査項目その他の検査の方法については、別途通知するものであること。
なお、し尿浄化槽に対する検査に係る改正規定は昭和五四年一二月三一日までは適用されないものであること。
(四) その他、し尿浄化槽の維持管理に関する技術的基準について所要の規定の整備を行つたこと。
二 一般廃棄物処理業に関する事項

(一) し尿浄化槽が一般家庭に普及したことに伴い、し尿浄化槽の汚でいの処理が市町村の一般廃棄物処理事業に占める割合が増大したので、し尿浄化槽清掃業の許可を得た者が清掃後の汚でいの収集、運搬又は処分を行うに当たつては、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を要することとして市町村の処理計画との整合性を図ることとしたこと。
(二) この改正規定は、公布の日から三月を経過した日から施行されるものであり、この改正規定の施行の後、現にし尿浄化槽清掃業の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者については、当該汚でいの収集、運搬又は処分に限つて、それを事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を受けたとみなされるものであるが、市町村長はこの許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができるものであるので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(三) 一般廃棄物の再生利用の促進に資するため、市町村長の指定を受けた者が再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を行う場合には、一般廃棄物処理業の許可は要しないこととしたので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。

別表
〔略〕

し尿浄化槽の管理方法の見直しに関連した、施行規則改正です。
一般廃棄物処理業の許可取得が不要となる、「再生利用指定」の制度ができたのもこのときからです。

「再生利用指定」とは、
各市町村長が独自に、地域の実情に応じて、再生利用されることが確実である廃棄物のみの処理を行う者を指定し、
その指定を受けた者(例えば、家庭から出る木くずをボイラー燃料にする銭湯など)は、一般廃棄物処理業の許可を受けることなく、廃棄物の再生利用ができるという制度です。

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