廃棄物の輸出確認及び輸入許可状況(平成24年度)

5月30日付 環境省 廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成24年)について(お知らせ)

1 制度の概要

 廃棄物処理法では、廃棄物の輸出に当たっては、同法第10条第1項又は第15条の4 の7 第1 項の規定に基づき、環境大臣(注1)による輸出の確認を受けた上で、同法施行規則第6条の28第1項又は第12条の12の26第1項の規定に基づき、輸出量等を報告することとされています。一方、廃棄物の輸入に当たっては、廃棄物処理法第15 条の4 の5 第1 項の規定に基づき、環境大臣(注1)による輸入の許可を得た上で、同法施行規則第12 条の12 の21 第1項の規 定に基づき輸入量等を報告することとされています。
 これら廃棄物処理法の施行状況については、毎年取りまとめて公表することとしており、今般、平成24年1月から12月の施行状況について取りまとめました。

2 平成24年における廃棄物の輸出の状況
(1)環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は41件(注2)で、その輸出確認量は2,355,440トンでした。(平成23年は26件、1,422,180トン)。また、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が終了したものとして 報告された量は1,279,954トンでした(注3、平成23年は1,172,271トン)。
(2)廃棄物の輸出の内容は別添1のとおりです。輸出報告のあった品目は、全て石炭灰で、輸出の相手国は全て韓国であり、全てセメント製造における粘土代替利用を目的とするものでした。
(3)廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の経年変化は、別添2のとおりです。

3 平成24年における廃棄物の輸入の状況
(1)環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は7件(注2)で、その輸入許可量は5,890トンでした(平成23年は9件、3,580トン)。また、輸入許可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された 量は2,939トンでした(注3、平成23年は941トン)。
(2)廃棄物の輸入の内容は別添3のとおりです。輸入報告のあった品目は廃 乾電池やヨウ素含有廃触媒等で、輸入の相手国・地域は台湾及び韓国であり、 資源回収を目的とするものでした。
(3)廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の経年変化は、 別添4のとおりです。

廃棄物の輸出確認及び輸出報告量の経年変化

廃棄物の輸入許可及び輸入報告量の経年変化

廃棄物の輸出量と比べると、輸入量は微々たるものです。
輸出先が韓国一国のみで、セメント原料としての輸出オンリーですので、廃棄物というよりは原材料を輸出しているようなイメージです。

日本国外への輸出の場合は、環境大臣の確認
日本国外からの輸入の場合は、環境大臣の許可
と、物は同じであっても、必要な手続きの位置づけは若干異なります。

それらの手続きを経ずに輸出入をした場合、
輸出の場合は、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」
輸入の場合は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」と
罰則においても、輸出の方に重きが置かれています。

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