悠楽技に対して両罰規定が発動か

当ブログでも何度か取り上げた、愛媛県新居浜市の第三セクター悠楽技の不法投棄事件の続報です。

不法投棄実行者が逮捕されたことは既報のとおりですが、実行者の使用者であった悠楽技に対しても両罰規定が適用され、起訴される見込みとなりました。

産経ニュース 不法投棄容疑で書類送検 愛媛の三セク

 愛媛県警四国中央署は25日、施設から出た廃棄物を同県新居浜市の山林に不法に捨てたとして、廃棄物処理法違反の疑いで佐々木龍新居浜市長が社長を務める市の第三セクター「悠楽技」を書類送検した。

 送検容疑は2011年8~9月、新居浜市の山林に一斗缶など約130キロ、焼却灰約4トンなどを捨てた疑い。県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。新居浜市は「司法処分を待って市長らへの市としての処分を検討する」としている。

 県警は5月に元取締役(68)ら4人を同法違反容疑で逮捕。同社が廃棄物の適切な処理を従業員に徹底すべきだったとして、同法の両罰規定を適用した。四国中央署によると佐々木市長は「今回のことは代表取締役である私の責任」と話している。両罰規定によると、従業員が業務に関連して不法投棄をした場合、法人は3億円以下の罰金が科せられる。

新居浜市長が社長として不法投棄などを指示したわけではなかったものと思いますが、公人としての政治責任をどう果たすかに注目したいと思います。

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コメント

  1. さくパパ より:

    いつも、勉強させていただいております。

    以前に、管理型埋立処分場を経営する財団法人の理事長が、県知事になっていたことを思い出します。

  2. 尾上雅典 より:

    さくパパ様 コメントありがとうございました。

    三セクは地方地自体と違って弾力的な経営ができるために多用された時代がありましたが、今やそれも過去の話となりましたね。

    今後も残りそうなのは、公益法人として首長や自治体幹部が就任する形くらいでしょうか。


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