不法投棄ではなく委託基準違反?

モチーフレンガ(フェイス)

SANKEI BIZ 12年間で規定外の鉄くず173トン投棄 山陽特殊製鋼

 東証1部上場の特殊鋼メーカー「山陽特殊製鋼」(兵庫県姫路市)が同市内の産業廃棄物最終処分場に鉄くずを不法投棄したとされる事件で、同社は5日夜、記者会見を開き、過去12年間で規定外の鉄くず173トンを投棄したことを明らかにした。今年3月末に市から「不法投棄」と指摘を受けたが、6月末に市から再び指摘されるまで投棄を続けたという。

 また、兵庫県警は同日の家宅捜索で廃棄物関係などのファイル数十冊を押収。鉄くずが投棄された経緯について捜査を進める。

 同社や市によると、処分場に投棄された鉄くずは、鉄スクラップを溶かす電気炉で使用する耐火れんがを製作するための薄い鉄製の型枠。耐火れんがが劣化するたびに型枠ごと廃棄しており、平成11年12月以降、今年6月末までに耐火れんが計1050トンを処分場に投棄し、この中に鉄製の型枠173トンが混じっていたという。

 大井茂博取締役は「高温化で型枠はかなり劣化するため、『れんがくず』の一部と考えていたが、認識が甘かった。3月末に市の指摘を受けて以降も処分先が決まらず、投棄を続けてしまった」と釈明した。

本件、地元の最終処分場の新設をめぐる、きな臭い動きの渦中の事件として捉える必要がありますが、あえて一般化して問題点を解説したいと思います。

まず最初の問題は、兵庫県警の山陽特殊製鋼本社への家宅捜索から始まります。
9月5日の朝10時に、県警が家宅捜索に入った模様です。

山陽特殊製鋼を捜索 金属くず不法投棄の疑い

 兵庫県姫路市内の産業廃棄物最終処分場に規定外の金属くずを投棄した疑いがあるとして、兵庫県警生活環境課と姫路署は5日、廃棄物処理法違反容疑で、東証1部上場の特殊鋼メーカー「山陽特殊製鋼」の本社事務所(同市飾磨区)を家宅捜索した。

 捜査関係者によると、同社は廃プラスチックやガラス、がれき類などしか処分できない姫路市打越の産廃最終処分場に、規定外の金属くずを持ち込み、廃棄した疑いが持たれている。

 この日は捜査員約20人が午前10時過ぎ、捜査車両に分乗して本社事務所に到着。事務所内で関係資料を押収するとともに、金属くずが廃棄された経緯などについて担当者らから事情を聴いた。産経新聞社の取材に対し、同社は「担当者がいないので答えられない」としている。

 県警はすでに同処分場を3日に現場検証し、廃棄物の中に微量の金属くずが混入しているのを確認。4日には同処分場の運営会社事務所を家宅捜索していた。

 同処分場をめぐっては、別の規定外のごみが搬入されていたのを知りながら受け入れたなどとして、姫路市内の男性が8月、廃棄物処理法違反罪で運営会社と前社長(47)を姫路署に刑事告発していた。

事件の性質的には、不法投棄ではなく、委託先の許可外の品目(金属くず)を処理委託していたという「委託基準違反」が本質であろうと思われます。

耐火レンガは、発生するシーンによって「がれき類」になったり、「ガラス陶磁器くず」になったりします。
燃え殻が付着しているような場合は、管理型最終処分場で処分しなければならないことがあります。

山陽特殊製鋼の耐火レンガが、「ガラス陶磁器くず」だったという前提で話を進めますが、
その場合なら、耐火レンガに付着していた鉄くずは「金属くず」になります。

どちらも安定型品目ですので、一般的な安定型最終処分場で埋立可能な廃棄物です。

しかし、山陽特殊製鋼の委託先は安定型最終処分場でありながら、金属くずの埋立許可を持っていなかったため、山陽特殊製鋼が家宅捜索されたわけです。

山陽特殊製鋼の過失としては、このあたりの不適切な委託先を選んだという点になります。

その他、委託契約書やマニフェストに不備があったのかもしれませんが、これだけを取り上げて不法投棄というのはかなり乱暴な表現だと言わざるを得ません。

と、部外者の立場からすると、単なる委託基準違反で、それほど悪質な違反ではないと思うのですが、
山陽特殊製鋼の役員さんが「投棄を続けてしまった」とコメントしているのを見ると、非常に残念な気がします。(^_^;)

「とりあえず謝罪をしておいて批判をかわそう」という一念で出た発言かと思いますが、
もし本当にそうなら、良く言えば誠に日本的で、悪く言えば場当たり的なその場しのぎの言葉です。

企業の謝罪会見を見るたびにいつも思いますが、
こういう瞬間にこそ、その企業のリスクマネジメントの全容が露わになります。

迅速に会見したことは良かったのですが、もう少し論点を整理して、言葉もうまく使った方が良かったと思います。

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コメント

  1. さくパパ より:

    確かに、不法投棄ではなくて、委託基準違反&受託基準違反ですね。不法投棄と委託基準違反では罰則が全然違いますよね。
    混合物には注意が必要ですね。

  2. 尾上雅典 より:

    さくパパ様 コメントありがとうございました。

    おっしゃるとおり委託基準違反であると考えております。

    ただ、当事者の山陽特殊製鋼は「投棄」と認識しておられたようですが(苦笑)。


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