岬町の分別作業委託先業者が逮捕

当ブログ2013年6月28日記事 委託者の岬町まで家宅捜索 の続報です。

2013年9月30日23:38 産経ニュース ごみ処理施設に産廃無断投棄 会社社長、近く逮捕へ 大阪府警

 大阪府岬町が運営するごみ処理施設に産業廃棄物を無断で投棄したとして、大阪府警生活環境課が廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、同町からごみの分別業務を委託されていた産廃収集運搬会社「近畿保全サービス」(同町深日)の社長(66)を近く逮捕する方針を固めたことが29日、捜査関係者への取材で分かった。

 同社は昨年6月から、一般粗大ごみの分別業務を町から委託されていた。府警は社長が施設内に立ち入れる立場を悪用し、産廃を一般ごみに紛れ込ませていたとみて実態解明を進める。

 捜査関係者によると、社長は同センターのごみの仮置き場に、コンクリート破片や廃プラスチックなどの産廃を無断で投棄した疑いが持たれている。

 センターには同町の嘱託職員が勤務しているが、仮置き場には職員を配置していなかった。5月に不法投棄の情報提供があり、府警が6月に同社事務所などを家宅捜索していた。

事実が報道されたとおりであるならば、産業廃棄物を意図的に岬町が回収した一般廃棄物に混入した行為は、産業廃棄物をみだりに投棄した不法投棄に該当します。

このような業者による不法投棄事案に対しては、捜査員による内偵を経て、法律違反をしているという確証を得てから家宅捜索をするというのが通例ですが、

5月に不法投棄に関する情報提供が大阪府警にあり、
6月下旬に業者と岬町が家宅捜索されるという、異例の早い展開を見せていました。

内偵を簡単に済ませるほど違法性が悪質だったのか、
情報提供者が大阪府警とよほど太いパイプを持っていたのかはわかりません。

それにしても、いつも不思議に思うのですが、
逮捕前日に逮捕予定をリークしても問題は無いのでしょうか?

逃亡の恐れなしと判断された被疑者の場合のみ、逮捕予定をリークしているのでしょうか?

良くも悪くも、不法投棄程度で逃亡する必要なしと、警察と被疑者双方に思われているせいなのかもしれません。

実際のところ、廃棄物処理法違反で容疑者が逃亡したという話は聞いたことがありませんので、そのことが廃棄物処理法の罰則が重いか軽いかを判断する材料の一つになりそうです。

ただし、個人的見解としては、これ以上廃棄物処理法の罰則を重く(例えば、不法投棄への罰金上限を3億円とする等)しても、犯罪の抑止にはつながらないと思います。

廃棄物処理法が日常生活において意識される法律ではないためです。

結論としては、現状のまま、定期的に現れる違反をその都度潰していくしかないのではないかと考えています。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ