家電リサイクル法に基づく小売業者への立入件数

2014年9月1日付 経済産業省発表 家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況をまとめました(平成25年度分)

経済産業省及び環境省は、平成25年度における「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表します。

1.概況
平成13年4月に施行された特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)は、廃家電4品目(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)について、消費者による適正な排出、小売業者による消費者からの引取り及び製造業者等への引渡し、製造業者等による指定引取場所における引取り及び家電リサイクルプラントにおける再商品化等を推進しています。
経済産業省及び環境省では、再商品化等に必要な行為の実施状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。

2.立入検査の状況
平成25年度は、小売業者に対する立入検査を444件実施しました。そのうち、270件の立入検査において、のべ579件の不適正事項について指導等を行いました。
経済産業省及び環境省においては、今後とも立入検査等を実施すること等により、引き続き、家電リサイクル法の適切な施行に努めてまいります。
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※立入検査の結果を踏まえ、同一事業者に複数件の指導等を行った場合があるため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっています。

家電リサイクル法に基づく家電量販店等への立入調査権限は、都道府県ではなく、経産省と環境省にあります。

霞が関の本省から家電量販店にわざわざ立入検査をするのは困難ですので、各地域にある地方経済産業局と地方環境事務所の職員が回った件数と思われます。

家電リサイクル法を所管している地方環境事務所は全国に7カ所ありますので、1地方環境事務所あたり60~70ヶ所の立入検査をした計算となります。

産業廃棄物に関する都道府県の立入検査件数と比べるとかなり少なく感じられますが、都道府県と地方環境事務所ではマンパワーの違いが歴然としていますので、担当者が1人だけだと考えると、逆に健闘していると言えるかもしれません。

回収した家電の闇市場への横流しが大問題となった時代と比べると、現在の小売店の法律順守状況はだいぶ改善したと言えますが、
廃棄物管理票に関する指導が突出して多い点からは、小売店などの「忙しさにかまけて、廃棄物としての管理が不十分な状態が当たり前となっている」様子がうかがえます。

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