意外に重い不法投棄の懲役判決
松江市の東横インの地下に建設廃材を埋め、そこから発生した硫化水素で通行人に健康被害を発生させたとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)に問われた東横インの元経営者の判決が、3月10日に出ました。
読売新聞の報道によると、判決では
「最高経営責任者としての責任は大きいが、役員を退くなど反省している」として、懲役2年4月、執行猶予3年、罰金150万円(求刑・懲役3年、罰金150万円)の有罪判決を言い渡した。
となっています。
この判決を見て、「怪我人を出しても執行猶予ですむのか 軽い刑だな」と思われましたでしょうか?
執行猶予が付いているため一見すると軽い刑に見えますが、不法投棄に対する一般的な量刑と比較すると、東横インの元社長に対する判決は決して軽いものではありません。
懲役刑こそ検察の求刑より軽減されていますが、罰金は検察の求刑どおりに150万円という判決になっています。
「懲役2年4ヶ月」という刑罰は、廃棄物を何万トンも不法投棄したような、かなり悪質な行為の場合に判決が出ることが多く、今回の事件のように、それほど大量でない不法投棄に対して出されることはまれです(ちなみに、不法投棄の場合は、最長で5年以下の懲役)。
・有毒ガスが発生し怪我人が出たこと
・組織的に不法投棄を行ったこと
の2点が、一般的な不法投棄事件よりも悪質と判断されたのかもしれません。
組織のトップが法律を無視した指示をした結果ですので、同情の余地はありませんが
翻って、皆さんの会社に置き換えて考えてみるといかがでしょうか。
当時の東横インのように、トップが法律的に間違った指示を下した場合に、誰もその問題点を指摘できないという、閉鎖的な体制になっていないでしょうか?
人間一人で把握できる情報は限られています。
不況と言われる時代だからこそ、組織が一体となって、社会的要請に応えていく必要が強くなっています。
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2009年3月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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