報告徴収の義務違反で事業の全部停止処分(愛知県)
報告徴収されたことに関し一切報告をしなかったという理由により、事業の全部停止処分が下されました。
個人的な感想としては、非常に寛大な処分に見えます。
なぜなら、報告徴収に対する義務違反は、直罰の対象となる重大な法律違反であり、それをいまだに告発もせず、1年近くたってから30日間の事業の全部停止処分しかしていないからです。
行政処分をするならば、もっと早い段階で行うべきだったと思います。
1年近くたっても報告がなされないということは、法律に従う気が無いという姿勢を表明しているのも同じです。
報告徴収をした経緯がよくわかりませんが、1年近くも放置できる程度の違反だったということなのでしょうか?
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2013年2月20日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:行政処分