汚泥と天日乾燥施設に関する疑義解釈(昭和54年5月28日付環産7号)

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について】 公布日:昭和54年5月28日 環産7号 各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知 標記について、別紙(1)の … Read more

畜産農業の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。

答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げる産業廃棄物である。
飼養頭数については、とくに問わないが社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれるものである。
なお、豚以外の家畜についても同様に解されたい。

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最終処分の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問2 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分の方法は、埋立処分と海洋投入処分に限るものと解してよいか。

答 そのとおりである。なお、放流方式による下水道、又は公共の水域への排出は、最終処分の一方法と考えられるが、それぞれ下水道法又は水質汚濁防止法の定めるところにより行なわれるものである。

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処分の用語の定義(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

今回から、過去に発出された行政文書の中から、現在でも通用する疑義解釈を抜粋し、解説する記事を書いていきます。

第1回目は、昭和47年1月10日付環整2号から、「処分」という用語の定義を解説します。

なお、このコーナーでご紹介する疑義解釈は、現在政府機関のHPではほとんど公開されていません。過去の廃棄物法令集から抜粋・転記しております。

公開はされていませんが、基本的、かつ現在でも通用する有益な疑義解釈ですので、資料保存のためにも、当ブログで抜粋紹介してまいります。

問1 処分の用語の定義を明示されたい。

答 中間処理及び最終処分の意である。なお、中間処理には、焼却、脱水、破砕、圧縮等があり、最終処分には、埋立処分と海洋投入処分がある。

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産業廃棄物の定義と具体例

産業廃棄物になる廃棄物は全部で21種類あり、その具体的な種類については、下記の表に 示すとおりです(廃棄物処理法第2条第4項、廃棄物処理法施行令第2条)。 表 産業廃棄物の定義と具体例 産業廃棄物の種類 定義と具体例 燃 … Read more