問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。
答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げる産業廃棄物である。
飼養頭数については、とくに問わないが社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれるものである。
なお、豚以外の家畜についても同様に解されたい。
汚泥と天日乾燥施設に関する疑義解釈(昭和54年5月28日付環産7号)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について】 公布日:昭和54年5月28日 環産7号 各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知 標記について、別紙(1)の … Read more