協同組合の業許可の要否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(協同組合)
問4 事業者が産業廃棄物を処理する目的で協同組合を設立して当該事業者が排出する産業廃棄物を処理する場合、当該組合は処理業の許可が必要か。
答 協同組合が事業者と別の独立した法人格を有するものであれば、処理業の許可が必要である。
※解説
非常に基礎的な疑義解釈ですが、いまだに誤解をしている人が多く、実際に無許可営業が問題となった協同組合が多数存在します。
下記は当ブログでもご紹介済みの2016年の事件です。
当ブログ2016年10月6日付記事 「協同組合による無許可営業(長野県飯田市)」
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2017年2月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈