協同組合による無許可営業(長野県飯田市)

新聞記事の見出しがおかしいので、内容を理解するのに少し手間が掛かりました。

2016年10月5日付 毎日新聞 「南信地域開発組合 無許可で産廃処理敷地内に廃油流出 住民説明会/長野

 飯田市中村の南信地域開発事業協同組合の敷地内で今年6月、産業廃棄物の処理で発生した廃油が流出する事故があった。敷地内の土壌からは基準値超の鉛とヒ素が確認された。組合は3日夜、中村地区で住民説明会を開き、「周辺の土壌や井戸水からは基準値を超える有害物質は検出されなかった」と報告。県の許可を受けずに産廃処理業をしていたことも明らかにした。

 組合によると、6月に周辺住民から「田んぼに油膜が浮いている」と市に通報があり発覚。組合敷地の土壌から鉛(基準値の35倍)とヒ素(同3・6倍)が検出された。機械加工に使う切削油を処理した際に出た廃油が漏れたとみられるが、切削油には鉛やヒ素は含まれておらず、原因が特定できないという。

 無許可だったことについて大久保錦弥理事長は「組合員の産廃を処理するので届け出は必要ないと思った」と釈明。11月中旬をめどに敷地内の土壌を入れ替える方針を示した。

 組合は市内の精密機械部品加工会社など5社で2002年に設立。人材派遣事業などのほか、08年からは産廃処理業も手掛けていた。

要約すると、「南信地域開発組合が無許可営業を行った結果、事業地周辺の農地に油が流出した」ということのようです。

新聞記事の見出しだと、別に無許可業者がいて、その無法者が油を田に流出させたような印象を受けます(苦笑)。

油が流出したことも問題ですが、2008年から無許可営業を続けていた方が大問題ですね。

無許可営業は廃棄物処理法で最も重い罰則である、第25条の「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」の対象ですので、刑事事件としての事件化が必要と思います。

他のあらゆる協同組合でも、同種の事業を考えることは一度はあると思いますので、法律の規制内容を周知するためにも、事件化をしていただきたいものです。

ちなみに、協同組合名義でも業許可は取得できますので、「組合員の産廃を処理するので届け出は必要ないと思った」等という言い訳をせずとも、正攻法で許可申請をすれば事業化は可能です。

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