施行規則改正(平成29年4月28日付閣議決定)

2017年4月28日付で、環境省から廃棄物処理法施行規則改正に関する発表がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

1.改正の趣旨
 <様式について>
 産業廃棄物収集運搬業許可申請、同更新許可申請、同事業範囲変更許可申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請、同更新許可申請、同事業範囲変更許可申請(以下「許可申請」という。)の添付書類については、平成18年3月31日付け環廃産発060331001号本職通知「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」において、その様式を示していますが、都道府県等によっては、当該様式を一部変更している場合等があります。当該添付書類の様式を統一するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)において様式第6号の2として定めることとしました。

 <変更届出について>
 産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(以下「産業廃棄物処理業者等」という。)は、名称、役員などを変更したときは、「変更の日から10日以内」に都道府県知事又は政令市長に届け出る必要があります。産業廃棄物処理業者等又は産業廃棄物処理施設設置者は、変更届出において、氏名又は名称の変更の場合には、法人にあっては登記事項証明書の添付が必要であるとともに、役員の変更の場合にも、法人にあっては登記事項証明書の添付を求めている実態があります。
 一方、登記事項証明書の交付の前提となる変更登記については、変更から2週間以内に変更の登記をすることとなっており(会社法(平成17年法律第86号)第915条)、変更登記の標準処理期間は、申請書の提出から即日ないし10日程度とされています。
 したがって、法人の場合において、登記事項証明書の添付を要する変更届出については、「変更の日から10日以内」とする提出期限を超過する可能性があるため、所要の改正を行うこととしました。

2.改正の内容
 <様式について>
 許可申請の添付書類につき、事業計画の概要を記載した書類(廃棄物処理法施行規則第9条の2第2項第1号)、事業の用に供する施設(同項第2号)、当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(同項第5号)、申請書が個人である場合には、資産に関する調書(同項第7号)、申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(同項第10号)に係る様式を定めること。(廃棄物処理法施行規則第9条の2第3項、様式第6号の2、第10条の4第5項、第10条の9第2項、第10条の12第2項、第10条の22第2項、第11条第8項)

 <変更届出について>
 産業廃棄物収集運搬業変更届、特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届、産業廃棄物処分業変更届及び特別管理産業廃棄物処分業変更届(以下「産業廃棄物処理業等変更届出」という。)並びに産業廃棄物処理施設変更届出について、役員の変更の場合に、法人にあっては、登記事項証明書の添付を定めるとともに、産業廃棄物処理業等変更届出について、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、その期限を30日以内とすること。(廃棄物処理法施行規則第10条の10第2項第3項、第10条の23第2項第3項、第12条の10の2第2項) 

3.施行期日
様式については平成29年10月1日。
変更届出については平成29年5月15日。

改正内容については、パブリックコメント募集時と同内容のものになりました。
参考:当ブログ2017年2月21日付記事 「施行規則改正その他のパブリックコメント募集3件

申請書の書式と、変更届提出期限の伸長という、ほぼ産業廃棄物処理業者にしか関係してこない改正ですが、処理業者にとっては、若干手続きに余裕が生じる規制緩和的な効果を持った改正と言えるでしょう。

ただし、申請書の書式が全国の都道府県政令市で一律に適用されるかどうかについては、各自治体の判断によって、現状の非統一様式をそのまま使い続けるところが多数残り続ける気がします。

また、変更届提出期限が「10日以内」から「30日以内」に伸びるのは、「法人の役員変更」のみですので、運搬車両の増減に関する変更届その他は、従来どおり「変更後10日以内」であることにご注意ください。

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