第32回「第30条 主務大臣の勧告及び命令」プラスチック資源循環促進法

第32回は、「第30条 主務大臣の勧告及び命令」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(勧告及び命令)

第30条 主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」という。)の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が第28条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その判断の根拠を示して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 前項に規定する特定プラスチック使用製品の量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が提供する特定プラスチック使用製品に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う特定プラスチック使用製品提供事業者にあっては、加盟者の事業において提供する特定プラスチック使用製品の量を含むものとする。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。第46条第5項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

独断と偏見に基づく注釈

「多量提供事業者」の要件としては、法律施行令案

当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上

とされています。

多量提供事業者に該当する事業者は、第28条の判断基準に照らし、排出抑制の状況が著しく不十分と判断されると、主務大臣から勧告や命令の対象となります。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ