第30回「第28条 事業者の判断基準」プラスチック資源循環促進法

第30回は、「第28条 事業者の判断基準」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(事業者の判断の基準となるべき事項)

第28条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装再商品化法」という。)第2条第1項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(定型的な約款による契約に基づき、当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者を含む。以下「特定プラスチック使用製品提供事業者」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラスチック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の状況、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
4 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

第28条の「判断基準」の適用対象となる事業者は、「特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品として政令で定めるものをいう。)を提供する事業者」のうち、「特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるもの」に属する事業を行うものとなります。

そのため、「特定プラスチック使用製品」と「特定プラスチック使用製品提供事業者」の定義を理解する必要があります。

まずは「特定プラスチック使用製品」について

現在はパブリックコメント募集中の原案という段階ですが、法律施行令案では、

特定プラスチック使用製品は、主としてプラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣類用ハンガー及び衣類用カバーとする。

とされています。

かなり具体的、かつ限定的に列挙されていますので、事実上、コンビニエンスストア等の特定の事業のみを念頭に置いた規定と言えます。

次に、肝心の「特定プラスチック使用製品提供事業者」の業種についてですが、同じく法律施行令案で、

各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業及び洗濯業とする。

とされています。

そして、上記の「特定プラスチック使用製品提供事業者」が、「特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラスチック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項」、すなわち「プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制に取組む際の判断基準」は、別紙5「特定プラスチック使用製品提供事業者の使用の合理化による排出の抑制に関する判断基準省令案(仮称)」で示されています。

判断基準省令案によると、特定プラスチック使用製品の使用合理化の取組として、以下の2つの方法が挙げられています。

一 商品の販売又は役務の提供に際して、消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること、消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品をしないように誘引するための手段として景品等を提供すること、その特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること、その提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと。
二 薄肉化又は軽量等の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類について工夫をされた特定プラスチック使用製品を提供すること、適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること、繰り返し使用が可能な製品を提供すること。

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