水銀飛散防止の基準(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は27個目のQ&Aで、「水銀飛散防止の基準」についてです。
Q5-7: 水銀回収が義務付けられていない水銀使用製品産業廃棄物については、大気中に水銀が飛散しないような措置が必要とのことであるが、設備の密閉度や、集じんの捕集効率などは具体的に示されるのか。
A:法令上は「飛散させない」という規定のみであり、数値的基準は規定していませんが、 水銀廃棄物ガイドラインP.94の解説を参照ください。
ガイドラインの該当する記述部分は以下のとおりです。
2.水銀使用製品産業廃棄物の破砕を行う際は、密閉された設備内で行う、設備や施設からの排気は集じん機や活性炭フィルターで処理するなど、製品中に含まれる水銀が大気中に飛散しないようにすること。
具体的な数値や設備を指定した基準は無いということですね。
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2018年3月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物