再生利用業者(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(市況変動)
問20 規則第10条の3第2号の指定を受けた再生利用業者が、再生後に得られる有価物の市況が低下したために排出事業者より再生輸送費以上の金額の処理料金を受領することとなった場合、当該者は処分業の許可が必要であると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
※注釈
「規則第10条の3第2号の指定」とは、「都道府県知事による再生利用指定」のことで、
「再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの」となります。
施行規則の条文上は、「産業廃棄物のみの処分を業として行う者」とあるように、再生利用業者が処理料金を受領すること自体は禁止していないと思われます。
そこではなく、再生利用業者の要件を「再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者」と、さらに狭く捉えると、「処理料金を徴収するということは、再生利用ではなく、産業廃棄物処理だ」という見解になるのかもしれません。
実態としては、有価買取、あるいは無償で産業廃棄物を受け取り、それを自らの事業活動でそのまま再利用している再生利用業者がほとんどですので、この質疑のような問題が生じることはほとんど無いと思われます。
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2018年3月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈