第64回「第62条 主務大臣からの命令違反に対する罰則」プラスチック資源循環促進法

第64回は、「第62条 主務大臣からの命令違反に対する罰則」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(罰則)

第62条 第30条第4項又は第46条第5項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

独断と偏見に基づく注釈

プラスチック資源循環促進法第30条第4項の命令とは、主務大臣から勧告を受けた「特定プラスチック使用製品の多量提供事業者」が、その勧告された措置を取らなかったために、改めて主務大臣から発せられる勧告にかかる措置を取れという命令です。

プラスチック資源循環促進法第46条第5項の命令とは、主務大臣から勧告を受けた「多量排出事業者」が、その勧告された措置を取らなかったために、改めて主務大臣から発せられる勧告にかかる措置を取れという命令です。

上記の2つの主務大臣からの命令に違反した場合に初めて、「50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。

なお、第30条と第46条のところで解説したとおり、「勧告」から「命令」に一気に段階が進むわけではなく、
「勧告」
「勧告に従わなかった旨の公表」
「審議会への諮問」
「命令」
という順に手順が踏まれます。

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