第48回「第46条 勧告及び命令」プラスチック資源循環促進法

第48回は、「第46条 勧告及び命令」についてです。

法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法

(勧告及び命令)

第46条 主務大臣は、排出事業者であって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの(以下「多量排出事業者」という。)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が第44条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、その判断の根拠を示して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 前項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う排出事業者にあっては、加盟者がその事業において排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。
3 第1項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、建設工事(廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。)が数次の請負によって行われる場合における当該建設工事の元請業者(同条第一項に規定する元請業者をいう。)にあっては、当該建設工事に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。
4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該多量排出事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制・再資源化に関して勧告の対象となる多量排出事業者は、施行令案(執筆時点では未確定)では、

法第46条第1項の政令で定める要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上であることとする。

とされています。

・第2項
フランチャイズ契約に基づき加盟者への経営指導を継続的に行う事業、具体的には「コンビニエンスストアの本部」等の場合は、「加盟者」が発生させたプラスチック使用製品産業廃棄物の排出量を合算して、多量排出事業者かどうかを算定することになります。

すなわち、コンビニエンスストアの場合は、個々の加盟店ではなく、フランチャイズ本部が、判断基準に沿った排出抑制・再資源化の措置を取ることが求められています。

・第3項
建設工事から発生するプラスチック使用製品産業廃棄物については、元請が排出事業者になるため、下請が発生させた量を合算した上で、元請が多量排出事業者になるかどうかが決まります。

・第4項
多量排出事業者が勧告に従わなかった場合、主務大臣はその事実を公表することが「できる」と定められています。

・第5項
第4項の勧告に従わなかったことが公表された後、正当な理由なく勧告された措置を取らない事業者があり、プラスチック使用製品産業廃棄物の発生抑制と再資源化を著しく阻害すると認められる場合は、主務大臣は、審議会に諮問した上で、勧告した措置を取るように命令することができる、と定められています。

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