資源ごみの持ち去りを規制できるか否か
11月28日付静岡新聞 資源ごみ持ち去り横行 不法投棄の温床、再利用も妨害
ごみ集積所に持ち込まれた金属類などの資源ごみが外国人らに無断で持ち去られる問題が県内で相次ぎ、ごみを収集、処理する市町は対応に苦慮している。不法投棄の温床や資源の適正循環の妨げになっているにもかかわらず、ごみは所有権が放棄されているため窃盗罪を適用できないためだ。全国では独自の条例で規制を強化する自治体もあるが、県内で条例制定の動きはほとんどない。
外国人犯罪の温床になっているとして県警や県などが10月下旬に行った「ヤード」と呼ばれる作業場の一斉立ち入り調査。三島市内のヤードには無数の自転車が所狭しと積み上げられ、捜査員や職員を驚かせた。
中には磐田市の粗大ごみ処分票や浜松市の防犯登録証が添付された自転車も。経営者の中国人の話では、浜松市の中国人が集積所に捨てられた自転車を集め、週2回、大量に持ち込んでくる。買い取った自転車は1台500円でベトナムなどに輸出しているという。
県廃棄物リサイクル課によると、元手が掛からず利益が得られるため、集積所から鉄くずや自転車などの資源ごみを持ち去る事例が全国で後を絶たない。市町のごみが適切に再資源化されない一方で、転売できないごみが不法投棄されるなどの問題が起きている。
法令がないため、警察は手を出せない。市町も自治会と連携してパトロールを強化しているが、相手も監視の目をすり抜けてごみを持ち去る「いたちごっこ」が続いている。
全国では罰則規定を設けた条例を制定し、持ち去り行為に歯止めを掛ける自治体も多いが、県内では県が把握しているのは沼津市だけ。規制に向けて改正作業を進めているのは浜松市にとどまっているという。
私が住んでいる高槻市でも、新聞や金属くずを資源として回収する日は、高槻市が回収に来る前に、アパッチと呼ばれる資源抜き去り業者によって軽トラで資源物を回収されていきます。
回収場所に資源物を置き、5分後に見に行っても大体なくなっています。
回収スピードだけは、行政よりも早いと認めざるを得ません(笑)。
そんなアパッチ業者でも、牛乳パックだけは持っていきません(苦笑)。
良いとこどりで、換金性の高い資源物のみを手っ取り早く持ち去っているだけです。
常識的には、このような「トンビが油揚げをさらう」行為を、「泥棒」とか「盗人」と呼びたくなりますが、
静岡新聞の記事にもあるとおり、ゴミとして所有権が放棄されている以上、窃盗罪には該当しません。
自治体の条例によって、資源物回収場所からの抜取り行為そのものを禁止するしかないのが現状です。
「資源物回収場所は自治体の管理下にあるので、そこに置かれた不要物を勝手に持ち去る行為は、占有離脱物横領罪に該当する」
という見解もありますが、資源ごみを持ち帰ったことに対し、占有離脱物横領罪が適用される可能性はかなり低いと思います。
実際にそれが適用されたという判例も聞いたことがありません。が、もしそういった判例があるのであれば、是非教えていただければと思っております。
記事にあるとおり、抜き去り行為をするのが外国人のみであるならば、廃棄物処理法以外で規制をすることが可能です。
「出入国管理法」に基づいて、適法な滞在であるかを調査し、取締ることが可能だからです。
実際に、法務局と警察が連携して、今回のような回収ヤードに対する調査を増やしているようです。
しかし、アパッチが日本人であった場合は、この限りではありません。
不良外国人も一定割合混じっているのも事実ですが、日本国籍の人間がアパッチをしている数も相当多いと思います。
こうなると、新聞記事の結論のように、法的に取り締まるのは難しいとなります。
市民が損をせず、資源として適切な回収ルートに乗せるためには、やはり昔ながらの集団回収が一番なのではないでしょうか?
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2012年11月28日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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