下取り条件を満たさない廃棄物の取扱い(大阪府のFAQ#4より)
Q4 使用済み製品について、下取りの条件を満たさない場合でも、製品の販売という事業活動に伴う産業廃棄物として販売事業者は排出事業者になるか?
A4 排出事業者はユーザーであって、販売事業者ではありません。販売事業者がユーザーに販売した時点で製品の所有権はユーザーに移行しており、当該製品を支配管理するユーザーが排出事業者となります。販売事業者が排出事業者となる「下取り」は廃棄物処理法の特例であり、下取りの条件(A1の1から5)のすべてを満たす場合にのみ認められます。
若干の補足をしておきますと、
『「下取り」は廃棄物処理法の特例』 という部分ですが、
厳密には、通知という行政解釈のみで特例扱いとしているだけで、法律や規則で特例として明記されているわけではありません。
業許可なしに廃棄物を取り扱うための特例とするならば、法律の委任を受けた施行令や施行規則として、下取り回収の規定を明示するべきだと考えています。
環境省は来年度から廃棄物処理法の改正内容の検討に入るそうなので、下取り回収の明文化を是非検討していただきたいものです。
« 汚泥のコンクリート固型化施設の定義(昭和57年6月14日付環産21号より) 家電リサイクル実績(平成25年度) »
タグ
2014年7月2日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈