汚泥のコンクリート固型化施設の定義(昭和57年6月14日付環産21号より)
(金属等を含むことの程度)
問71 令第7条第九号に規定する「含む」とは、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和48年総理府令第5号)に規定する基準を超えることと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
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2014年7月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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