廃棄物処理業の許可を要しない者の特例を定める省令案へのパブリックコメントを募集中

平成26年3月14日 「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

1.背景
 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたって、飯舘村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うことを予定している。当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めることとした。

意見の募集期間は

平成26年3月14日(金)~同4月14日(月)
※郵送の場合は、平成26年4月14日(月)必着

とのことです。

業許可とは異なり、廃棄物処理法では、廃棄物処理施設を設置する際に許可を取得しなくてもよい者の特例を定めていません。

したがって、国が設置する廃棄物処理施設であろうとも、管轄する都道府県知事の許可が必要となります。

そのため、今回の事業スキームでは、国が福島県から廃棄物処理施設(一般廃棄物と産業廃棄物の両方)の設置許可を取得することが前提となっています。

パブリックコメントとは無関係の話ですが、
設置許可権者は福島県であるため、環境省の事務方が準備した申請書類にダメ出しをする場面も考えられます(笑)。

元々の申請様式などを定めたのは環境省ですが、申請書の細部の記載が適切かどうかを判断するのは都道府県となりますので、上に書いたような事態は大いにありそうです。

ただし、福島県側としても、福島県内の特定廃棄物の処理を進める必要がありますので、
「自治会の同意書が無いから申請を認めない」などと国に対し行政指導を行うことは、まったく考えられませんが。

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