産業廃棄物の輸出(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(産業廃棄物の輸出)
問14 産業廃棄物を外国に輸出する場合、
(1)当該産業廃棄物を排出事業所より港まで運搬する者
(2)通関のために保管する者
はいずれも収集運搬業の許可が必要であると解してよいか。

答 お見込みのとおり。

※注釈

質疑のタイトルは「産業廃棄物の輸出」となっていますが、輸出手続きそのものよりも、輸出前に産業廃棄物の運搬や保管に関わる者に業許可が必要かどうかを問う内容となっています。

「通関のために保管をする者」には、産業廃棄物の積替え保管を含む収集運搬業許可が必要、という趣旨になります。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ