無許可業者への委託で事業の全部停止60日間(埼玉県)

最近は、許可取消が妥当と思われる悪質な法律違反に対し、「事業の全部停止処分」で済ませるのが行政トレンドのようです。

2017年8月16日付 埼玉県発表 「産業廃棄物処理業者に対する行政処分(事業の全部停止 60日間)について

2 処分内容 事業の全部停止 60日間(平成29年8月16日から平成29年10月14日まで)
3 処分年月日 平成29年8月16日
4 処分理由
(1)委託基準違反
 (被処分者)は、平成28年6月28日から平成28年9月17日の間に産業廃棄物収集運搬業許可を有しない者に少なくとも48回、産業廃棄物の収集運搬を委託した。このことは、法第12条第5項に違反している。
(2)報告拒否
 平成28年9月20日付けで、(被処分者)に対し、同社が行った産業廃棄物の処理に関して報告を求めたが、同社は一部について報告しなかった。このことは、法第18条第1項に違反している。

 以上のことは、法第14条の3第1号に該当するため。

当ブログでも度々引用している通知ですが、平成23年に環境省が発した下記通知では、無許可業者への委託という「委託基準違反」は、「許可取消相当」と目安が示されています。

もちろん、環境省の通知は単なる「技術的助言」に過ぎませんので、そのとおりに行政運用を行わなかったとしても、地方自治体が違法となるわけではありません。

しかしながら、およそ廃棄物処理法で最も重い罰則である第25条の対象となる違法行為については、やはり原則的に「許可取消」をするのが公平だろうと思います。

本事案のような無許可業者への委託という違反は、建設廃棄物の処理委託の際に特に起こりやすくなっていますので、建設関連業界の方は、同じ行動で自社の業許可を失わないように十分ご注意ください。

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