し尿交じりの汚泥の定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問6 事業系ビルからの排水とし尿の合併処理を行っている設備から排出される汚でいは、一般廃棄物と解してよいか。
答 合併処理することが予定されている場合には、当該汚でいは一般廃棄物である。
※解説
非常に基本的な疑義解釈ですが、現在でもこのように運用されている重要な基礎知識です。
まだまだこのような形態で排出される汚泥が存在しています。
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2011年1月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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