廃棄物処理法施行令改正(2010年)(3) 輸入廃棄物の委託基準変更

廃棄物の輸入をする際には環境大臣の許可が必要ですが、2010年の法改正により、自前で廃棄物処理を有していない排出事業者でも、輸入許可の申請が行えるようになりました。

今回解説するのは、輸入された廃棄物を厳正に処理させるために再委託を認めないという内容の政令改正です。

(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の2

一 略
二 略
三 輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ~ハ (略)
ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨

このように、輸入された廃棄物は、輸入の許可を受けた事業者が責任を持って処理する必要があります。
どうしても再委託をする必要がある場合は、環境大臣の確認を受けなければなりません。

そして、排出事業者が輸入許可を受け、申請した計画に従って処理企業に委託をする際には、施行令第6条の2第4号ニの規定に基づき、委託契約書に「輸入許可を受けた廃棄物であること」を明記しなければなりません。

上記の委託基準は、廃棄物の輸入許可を申請した事業者にしか関係しない規制ですので、大部分の事業者には影響がない施行令改正です。

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