施設設置許可に他法の遵守を条件とすることの可否(平成4年8月31日付衛環245号より)

問103 管理型最終処分場の設置の許可に際し、改正法第15条第3項に基づき、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく上乗せ条例の排水規制値を満足させることを条件として付すことができるか。
答 他法の規制を遵守することは当然のことであり、その様な当然の規制は、設置の許可に際し付す条件になじまず、したがって条件として付すことはできない。

※質問者の意図としては、訓示的に上乗せ条例の遵守を求めるだけのつもりだったのかもしれませんが、許可条件に「やって当たり前」のことを書く意味がありませんので、一刀両断されています(笑)。

 「廃棄物処理法違反をしないことを許可条件にする」場合を思い浮かべると、その無意味さがよりおわかりいただけると思います。

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