許可申請書への契約書の添付(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
問31 処理業の許可申請に当たって、申請者と排出事業者との間の処理の委託に関する契約書を申請者に添付するよう指導したところ、その提出を拒否された。このことを理由として、当該申請を受理せずまたは受理後不許可とすることができるか。
答 当該契約書の提出拒否の事実のみをもって、当該申請を不受理又は受理後不許可とすることはできない。なお、排出事業者と許可のない者との間で処理の委託に関する契約を行うことは令第6条の2又は第6条の5の委託基準違反になるおそれがある。また、契約書でなくとも、これらの者の間の将来の産業廃棄物の処理の委託に係わる資料の提出を求めることも、同基準違反を助長することになりかねないため適当ではない。
※注釈
既にこの問の違法性については、「添付書類の提出拒否(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)」で解説したとおりですが、かなり筋が悪い問ですね(苦笑)。
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2018年5月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈