梱包材の排出事業者2(大阪府Q&Aの注釈)
大阪府が公開している「よくあるご質問」の注釈をします。
Q7 梱包された製品を開梱してからユーザーに納品する場合、梱包材の排出事業者は、メーカーか運送業者か?
A7
メーカーと運送業者のどちらが排出事業者となるのかについては、両者の契約の内容によって異なります。
・運送委託契約において、運送業者が運送業務に伴い生じる梱包材の処理責任を負うものと定めれば、運送業者が排出事業者となります。
・運送委託契約において、メーカーが梱包材の処理責任を負うものと定めれば、メーカーが排出事業者となります。
※メーカーが排出事業者となる場合において、運送業者がメーカーに梱包材を持ち帰る行為については、持ち帰った時点が産業廃棄物の発生時点となり、開梱した地点からメーカーまでの梱包材の運搬については、製品の運送過程の一環となります。ただし、開梱した地点から直接処理施設へ搬入する場合は、開梱した時点が産業廃棄物の発生時点となり、メーカーが運送業者に産業廃棄物の運搬を委託していることになります。
※注釈
「メーカーが排出事業者となる場合において、運送業者がメーカーに梱包材を持ち帰る行為については、持ち帰った時点が産業廃棄物の発生時点となり、開梱した地点からメーカーまでの梱包材の運搬については、製品の運送過程の一環となります。」という解説が親切です。
この「発生時点」の考え方は、他の産業廃棄物を考える上でも大変汎用性の高いものです。
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2019年2月5日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈