積替作業(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)
(積替作業)
問40 次に掲げる方法により他人の産業廃棄物の積替作業を行う場合、当該作業を事業の範囲とする業の許可が必要であると解してよいか。
(1) 産業廃棄物を収納した運搬容器を運搬車から別の運搬車に積み替える作業
(2) 産業廃棄物をバラ積みしてきた車両から取りおろした産業廃棄物を重機等を用いて他の車両に積み替える作業
答 いずれもお見込みのとおり。
※すべて、「運搬車両の荷台から地面上に産業廃棄物を下ろさない」という前提かと思います。
こうした行為は、「地面上に産業廃棄物を下ろしていないからセーフ」という、「3秒ルール」のように謎の合法解釈をしている処理業者の方がいまだに多いのではないでしょうか?
正解は答えのとおり、「いずれも積替保管場所でしか行えない行為」ですので、「積替え保管を含まない(直送便)」の許可で行うと違法となります。
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2019年2月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈