協同組合の施設(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋)

(協同組合の施設)

問58 協同組合より処理業の許可申請がなされたが施設は協同組合が有しておらず組合員が有しているものである場合、処理業の許可の取扱はどうすべきか。
答 組合が施設を有してるのではないから、組合に処理施設の継続的な使用権原があることが契約書類上明らかでなければ組合に対して許可することはできない。なお組合員が処理業の許可を有していたとしても、組合と組合員は法人格が異なるため、組合として産業廃棄物処理業務を行うことができるものではないことに留意されたい。

※注釈
「協同組合」とは、
個人または企業などの「組合員」が、共通する目的を達成するために「出資金」を出し合って組織された非営利の相互扶助組織です。

「株式会社」とは異なり、出資金額の多寡ではなく、「一人一票」の原則で民主的に運営されるところに大きな特徴があります。

そのため、「協同組合」は、組合員が出す産業廃棄物を処理するために、産業廃棄物処理業の許可を取得することも可能です。

しかし、その場合、少なくとも、「協同組合」が「産業廃棄物処理施設の使用権原」を持っていなければなりませんので、
組合自体が所有権を有していない処理施設については、その施設の所有者(上記の場合は「施設を所有している組合員」)と「使用貸借契約」、あるいは「賃貸借契約」を締結し、その事実を行政庁に示す必要があります。

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