三者一括契約の可否(1)

産業廃棄物処理委託契約をする際には、排出事業者と収集運搬事業者、排出事業者と中間処理事業者といった具合に、排出事業者がそれぞれの処理事業者と直接契約を締結するように指導されています。

このような契約形態を、「二者契約」と呼びます。

そのように指導される根拠としては、廃棄物処理法第12条第3項において、

3 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

と定められているからです。

ここで問題が一つ発生します。

上記の赤字の部分では、「それぞれ委託しなければならない」とされていますが、委託契約はそれぞれの事業者と締結するものの、委託契約書は「排出事業者」、「収集運搬事業者」、「中間処理事業者」の三者一括で契約、つまり一通の契約書で三者全てが契約を締結することは違法なのでしょうか?

合法か違法かという観点のみからすると、一通の契約書で三者をすべて揃えて契約をすることは違法ではありません。

廃棄物処理法では、三者一括契約を禁止する条項が存在しないからです。

ただし・・・

合法だからといって、実務的には、三者一括契約を積極的にはお奨めできません。

(続く)

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ