伝票の帳簿への転用の可否(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問12 産業廃棄物の処理に関し、廃棄物処理法第7条第6項(注:昭和52年当時の条文)に規定する事項を記載した伝票を綴じて保存している場合は、同項にいう帳簿を備えたこととなるか。
答 当該伝票が帳簿の一部として使用することを予定されているものであれば、伝票を綴じて保存していることによって帳簿を備えたものと解する。
※解説
昭和52年当時は合法な疑義解釈であったかもしれませんが、現在、このような運用をすることは現実的には困難です。
「排出事業者にも帳簿が必要?」で記載例をお示ししたとおり、
現在の廃棄物処理法で求められている帳簿の内容は多岐にわたっており、しかも、伝票をそのまま綴じたものは一覧性に劣るため、やはりちゃんとした帳簿を作成・保存することが必要です。
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2010年4月14日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈