委託契約書の記載事項(2)
収集運搬の委託契約の場合には、中間処理場や最終処分場などの、具体的な運搬先を必ず記載しなければなりません。積替え・保管を行う場合は、積替え・保管を行う場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類や保管量の上限などを記載しなければなりません。また、積替え保管場所において、安定型産業廃棄物と他の産業廃棄物とを混合させてもよいかどうかを、契約書上で明らかにしておかなければなりません。
中間処理や最終処分を委託する場合は、「どのように」処理をするのかを特に明確にしなければなりません。具体的には、中間処理や最終処分を行う場所の所在地、「破砕」や「埋立」などの産業廃棄物の具体的な処理方法、処理施設の処理能力(例:1日当たり10トン)などを記載しなければなりません。
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2009年4月20日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
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コメント
メールマガジンでいろいろ勉強させていただいています。ありがとうございます。
ところで、委託契約書における「最終処分を行う場所の所在地」(建廃委託契約書では「最終処分施設所在地」)とは、環廃産発第110317001号平成23年3月17日の通知の、マニフェストに記載するの所在地と同じと考えて、事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などでよいのでしょうか?
ご質問ありがとうございました。
施行令第六条の二第四号ハでは、最終処分委託契約書の記載事項として、
「産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力」
と定められていますので、地番までを含んだ所在地の記載が必要となります。
もっとも、許可証写しを付けることになりますので、最終処分場の場所が1カ所のみであるならば、「別添許可証写しのとおり」で問題ありません。