産業廃棄物処理業者がM&Aをする際の手続き(後編 事業譲渡)

産業廃棄物処理業者のM&A手続きの後編です。

事業譲渡をする方法には色々とありますが、前回書いた出資という方法以外には、
法人の吸収合併などもあります。

吸収合併にせよ、新設合併にせよ、元々の許可業者の事業を処理業許可を持たない新しい法人が引き継ぐことになりますので、
産業廃棄物処理業の許可を新法人が取得する必要があります。

※ちなみに、「株式会社エース」という法人の名称を「株式会社エース環境」と変更する名称変更の場合は、法人格は変わりませんので、変更届の提出となります。

以下、公的な文書による説明や、判例があるわけではないため、私尾上の持論という扱いになりますが、
産業廃棄物処理委託契約書については、旧法人の許可が消失し、新法人が新たに許可を取得した以上、旧法人との契約は新法人に引き継がれないと考える必要があります。

本来の合併手続きの場合は、旧法人の権利義務を新法人が当然承継することになるわけですが、
産業廃棄物処理業に関しては、旧法人の許可を新法人に承継させる手段がありませんので、新たに契約を締結する必要があると考えるためです。

設置許可が必要な産業廃棄物処理施設に関しては、
「合併の認可」という手続きがあり、認可を受ければ新法人にそのまま引き継ぐことが可能です。

合併ではなく、他法人に施設を引き継がせる場合には、「譲り受けの許可」が同じく必要です。

結論としては、
「業」と「施設」の両方で、新法人には手続きが必要になります。

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