運搬終了年月日の虚偽記載で30日間の事業の全部停止処分(東京都)

平成26年5月27日付東京都発表 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

※当ブログは事例として学ぶことを目的としていますので、法人名称などは伏せて転載します。

 次の産業廃棄物処理業者は、運搬を受託した産業廃棄物について、運搬が終了していないにもかかわらず、産業廃棄物管理票の運搬終了日欄に日付を入れて、産業廃棄物の運搬を委託した者に送付しました。
 このことは、産業廃棄物管理票の取扱いを定めた廃棄物処理法第12条の4第3項の規定に違反しているため、事業の停止命令の行政処分を行いました。
名称 (略)
代表者氏名 (略)
住所 (略)
処分内容 産業廃棄物収集運搬業(許可番号:略)の事業の全部停止30日間
事業停止期間 平成26年6月1日から同年6月30日まで

通常の運搬の場合、大部分がその日のうちに運搬が終わることがほとんどですので、わざわざ運搬終了年月日を虚偽記載する必要はありません。

しかし、運搬を頼まれたのにその日のうちに運搬をせず、無許可で積替え保管をして運搬効率を上げていたような場合なら、
運搬終了年月日を虚偽記載していたことにも説明が付きます。

もちろん、違法行為であることに違いはありませんが。

委託者の立場でこのような違反を見抜くためには、
B2票とD票のそれぞれの処理終了年月日を見比べて、おかしな点がないかなどを考えてみるしかありません。

ただ、B2票の運搬終了年月日を虚偽記載するためには、中間処理業者が虚偽の運搬終了年月日に同意をし、中間処理業者が受取りをしたという確認印を押印等する必要があります。

そのため、収集運搬業者が単独でできる犯罪でもないため、中間処理業者が本件にどのように関わっていたのかを知りたいところでもあります。

中間処理業者が

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