電子マニフェストの義務化対象1(環境省Q&Aの注釈)
公開が待たれていた、2017年改正法に関するFAQを環境省がようやく公開してくれましたので、しばらくそちらを取り上げていくことにします。
Q&Aの出典はこちら
Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について
Q1-1.電子マニフェスト使用義務の対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場のみであって、その他の事業場は紙マニフェストの使用が認められるという理解でよいか。
A1-1.前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合のみ義務対象となります。
※2020年4月1日施行
※注釈
当ブログでも解説したことがある内容ですが、
電子マニフェスト義務付けの対象は事業者全体ではなく、「前々年度に」「特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を年間50トン以上発生させた」「事業場」のみとなりますので、それ以外の事業場には電子マニフェストを運用する義務は掛かりません。
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2018年7月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年