雑品スクラップが混入される場合(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 届出について」の注釈です。

Q1-2.引き受けた金属スクラップの中に有害使用済機器が混入していた場合で、展開・確認に時間がかかるなどして受付拒否や返品が難しい場合、届出が必要か。

A1-2.有害使用済機器の受入れを行っていない旨を排出者に対して事前に明示的に伝えておくことを推奨します。

それでも有害使用済機器が反復継続して混入し、保管又は処分を行う場合には、有害使用済機器の保管又は処分を業として行っていると解されるため、届出及び有害使用済機器の保管・処分の基準の遵守が必要となります。

※注釈
「基本的には雑品スクラップの引取りはしていないが、引取る金属スクラップの中に、雑品スクラップが混入されることを避けられない」というケースです。

理論的には、環境省の答えのとおり、雑品スクラップが混入されることを避けられないのであれば、保管場所等の届出が必要となります。

こうしたケースでは、別の現実的な解決策としては、
「廃棄物処理業の許可を取得する」という方法も有効かと思います。

もっとも、単なる届出とは異なり、行政との協議の他、地元との調整も不可避となりますので、かなり大変な手続きになることは間違いありませんが、抜本的、かつ最終的な解決策にはなります。

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