2010年改正の逐条解説 第12条第3項(保管場所の事前届出)

(事業者の処理) 第12条 3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとすると…

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