下請が自ら運搬できる条件が明らかに

先にお伝えしている、「第13回廃棄物処理制度専門委員会」において、改正法の条文からはわからなかった、政省令の詳細案が明らかにされました。 上記の委員会では、「帳簿の作成対象事業所の拡大」や「産業廃棄物収集運搬手続きの合理…

続きを読む

2010年改正の逐条解説 第21条の3第3項

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外) 第21条の3 3 建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場…

続きを読む

このページの先頭へ