今年の研究テーマが決定

毎年テーマを決めて研究をしているわけではありませんが、年明けの1月に、「これは面白いのではないか」というテーマに出くわしましたので、今から色々な方向性から研究を深めたいと思っております。

テーマは、ずばり「詭弁」

詭弁と言いましても、行政官の方を口先三寸で騙す目的ではありません(笑)。

まず、「詭弁とは」ですが、
wikipediaを引用すると笑われそうですが、「詭弁」のページではなかなか鋭い説明がなされています。

詭弁には、論理展開が明らかに誤っている場合もあれば一見正しいように見える場合もある。そして論理展開が正しいように見える場合、論理的には違反しており、誤った結論でも説得力が増してしまう。協働関係や社会的合意においては、論理的推論の整合性よりも話者が対象とする聞き手や大衆に対しての言説上の説得(説明)力がしばしば効果的であり、このため、説得や交渉、プロパガンダやマインドコントロールのテクニックとして用いられることがある。

個人的に心に響いたところは、「プロパガンダやマインドコントロールのテクニックとして用いられることがある」という部分。

繰り返しますが、マインドコントロールをしたいがために詭弁の研究をするわけではありません(笑)。

むしろ、口先三寸の手合いに騙されないための武器として、詭弁の構造を研究するという、いわばアンチマインドコントロールです。

wikipediaに掲載されている、詭弁の類型もなかなかに面白いです。

誤った二分法 (false dilemma)
A「君は僕の事を『嫌いではない』と言ったじゃないか。それなら、好きって事だろう」

ストーカーやセクハラ加害者が言うと怖いセリフですが、意外と、廃棄物界隈でもよく聞こえてきます。

例えば、
「廃棄物処理法では罰則の対象に挙がっていない行為だ。だったら合法ってことだろう。」

念のため、この論法の破綻している点をwikipediaから転載します。

 Aの発言には、「君は必ず僕の事が『好き』か『嫌い』かのどちらかだ」という大前提が隠されている。したがって論理構造としては「Xは必ずYかZのいずれかである。然るに、XはYではない。故にXはZである」という形式の三段論法となるが、仮に「Xは必ずYかZのいずれかである」という前提が偽であるなら(言い換えると「XがYでもZでもないケースが存在する場合」)、このような推論は誤謬となり、「誤った二分法」と呼ぶ。

 Aの発言の場合、実際には「好きでも嫌いでもない」や「無関心」などの「好き」「嫌い」以外の状況も考えられるため、この大前提は偽である。

廃棄物界隈に話を戻すと、廃棄物処理法の理解が浅い場合、罰則の対象となる行為でも、「罰則の対象に挙がっていない」と勘違いしてしまい、「だったら合法だろう」と早合点する人が非常に多いです。

これは、なにも法律を読みたての人に限った話ではなく、識者を自認する方々(←一人じゃなくて複数の意味)にもよく現れる省令、もとい症例です。

もしかすると、さらっとwikipediaを読んだ状態で書いているため、詭弁の分類が正しくない可能性がありますが、その場合は現段階での浅学をご容赦ください。

さて、意識的に詭弁を弄する頭の良い方も中にはいらっしゃいますが、
私としては、無意識のうちに詭弁に頼ってしまう、より多くの善良な方の目覚め(?)に役立ちたいという一念のみです。

「行政(特に環境省)が言うことに間違いは無いイ!」というのも、実は論理的には正しくありません(笑)。
その実例は、当ブログで数多く挙げておりますので、興味がある方は「疑義解釈」等をご参照ください。

また、詭弁に頼ってしまうのが、人間一般に共通する弱さでもあると思います。

しかし、詭弁に頼らず、自分の頭で考えられるようになることこそ、本当の知恵を使った状態と言えましょう。

当ブログは皆様自身の知恵の活用につながるきっかけとしていただくべく、日々更新しております。

とはいえ、詭弁はなかなかに強力な効果を持ちますので、私自身が「詭弁を弄する」場合もあったかもしれませんが、これまた無自覚なものにつき、平にご容赦ください。

今回は抽象的な内容を解説しましたので、既にお腹がいっぱいという方が多いと思います。
次回以降、気が向けば、廃棄物界隈の詭弁実例とその間違いを解説したいと思います。

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