問11 廃棄物処理法第2条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚でいが、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を設置すべきものと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」の著者 尾上雅典がマニフェストや委託契約の基本、廃棄物処理法の押さえておくべきポイントなど、廃棄物管理に携わる人に 必須の知識をわかりやすくご解説いたします。
問11 廃棄物処理法第2条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚でいが、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を設置すべきものと解してよいか。
答 お見込みのとおり。