2010年廃棄物処理法改正 保管場所の事前届出義務(2)
保管場所の事前届出が義務化される公算が高いことは既に解説しました。
事前届出を怠ると、最高で「懲役6ヶ月」という刑事罰が予定されているほどですから、さぞかし大変な手続きであるように思えます。
しかしながら、既に条例によってルール化している地方自治体の事例や、法律で届出を求める目的を考え合わせると、書類のレベル的には、それほど高いものにはならないと思われます。
なぜなら、「事前届出」は、保管行為そのものを抑制するためではなく、保管行為を行政に把握させることだけが目的ですので、保管場所や保管期間などの、具体的な情報を明らかにすれば足りる書類だからです。
ただ、実際には、「事前に」届出るというのは、想像以上に難しいものです。
保管行為自体は、現在でも既に広く行われている行為であり、自分が出した廃棄物を自分の敷地で保管する以上、行政への届出が必要だとはなかなか認識しにくいものです。
前回の記事でも書きましたが、法律改正直後よりも、改正法施行後3年目以降などは、人事異動等で組織内に油断が生じやすくなります。
書類の作成自体は簡単な手続き(となると思われる)ですので、「事前に」届出なくてはならないことだけは、組織内で情報共有しておいてください!
« 産業廃棄物処理責任者の設置基準(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋) 昭和59年5月7日付環地計11号 「近畿圏における産業廃棄物の広域処理の適正な推進について」 »
タグ
2010年4月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |