問20 食料品製造業から排出される製品くず(例えば、ハム製造におけるハムくず、パン製造におけるパンくず等)は産業廃棄物に該当するか。
答 通常の製造工程から排出された物は令第1条第4号(筆者注:現施行令では、第2条第4号)の産業廃棄物に該当する。
※解説
動植物性残さに関する基本的な定義を紹介した疑義解釈です。
注記したように、平成3年度の法令改正で、施行令第1条に特別管理一般廃棄物に関する定義ができ、元々の第1条が第2条以下に繰り下げとなりました。
「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」の著者 尾上雅典がマニフェストや委託契約の基本、廃棄物処理法の押さえておくべきポイントなど、廃棄物管理に携わる人に 必須の知識をわかりやすくご解説いたします。
問20 食料品製造業から排出される製品くず(例えば、ハム製造におけるハムくず、パン製造におけるパンくず等)は産業廃棄物に該当するか。
答 通常の製造工程から排出された物は令第1条第4号(筆者注:現施行令では、第2条第4号)の産業廃棄物に該当する。
※解説
動植物性残さに関する基本的な定義を紹介した疑義解釈です。
注記したように、平成3年度の法令改正で、施行令第1条に特別管理一般廃棄物に関する定義ができ、元々の第1条が第2条以下に繰り下げとなりました。