動植物性残さの定義(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問20 食料品製造業から排出される製品くず(例えば、ハム製造におけるハムくず、パン製造におけるパンくず等)は産業廃棄物に該当するか。
答 通常の製造工程から排出された物は令第1条第4号(筆者注:現施行令では、第2条第4号)の産業廃棄物に該当する。
※解説
動植物性残さに関する基本的な定義を紹介した疑義解釈です。
注記したように、平成3年度の法令改正で、施行令第1条に特別管理一般廃棄物に関する定義ができ、元々の第1条が第2条以下に繰り下げとなりました。
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2012年1月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈
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