悪臭に関する判断基準(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問48 悪臭に関して処分基準違反を問う場合の判断基準は何か。
答 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に定める基準又は周囲の人間の反応等を総合的に勘案して判断するものとする。
悪臭は、個人の感受性によって許容度が大きく変わる問題です。
アンモニアその他の21物質については、悪臭防止法によって規制が行われているところですが、
お菓子の製造工場から出る臭気でも、それを悪臭に感じる人がいるように、科学的に臭気を規制することが難しい場合がほとんどです。
逆に、廃棄物の処分場所の周囲に悪臭をまき散らす施設がある場合で、
それが一般的な感覚では耐え難い悪臭と感じられるのであれば、処理基準違反とみなすことが可能とも言えます。
騒音や振動は地盤や壁に設備投資をすることでかなりの低減ができますが、
悪臭は風任せという面が強いため、抜本的な対策が難しい問題ですね。
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2012年10月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈