食品製造残さで泥状を呈する物(昭和56年7月14日付環産25号)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】
公布日:昭和56年7月14日
環産25号警察庁保安部公害課長宛 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長回答
昭和56年6月17日付警察庁丁公害発第84号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
貴見によることとして差し支えない。
昭和56年6月17日
警察庁丁公害発84号
厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長宛 警察庁保安部公害課長照会
照会事項
蒲鉾、ちくわ、てんぷら等に食料品を製造する過程において生じた残渣物が処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。
« 土地所有者への措置命令 小型家電リサイクル法の逐条解説(第8条) »
タグ
2013年5月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈